カード規定改定の概要について
(1) 偽造カード等による被害について
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意または重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その払戻しは効力を生じないことを明記しました。
なお、補償に際しては、当金庫所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していただく必要があります。
(2) 盗難カードによる被害について
盗難カードの被害につきましては、カードの盗難に気づいてからすみやかに当金庫へ通知していただくこと、当金庫の調査に対し十分な説明が行われていること、警察署に被害届を提出していることを前提に、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償いたします。
ただし、お客さまに過失があることを当金庫が証明した場合には、補償額は損害の4分の3となります。また、当金庫への通知が盗難が行われた日から2年を経過する日後に行われた場合には適用されません。
さらに、お客さまに重大な過失があることを当金庫が証明した場合、お客さまの配偶者、二親等内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、お客さまが、被害状況についての当金庫に対する説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には補償の対象となりません。
※上記(1)、(2)が今般新しく規定に盛り込んだ主な内容です。
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