重大な過失
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「重大な過失」とは典型的に「故意」と同視し得る程度に著しく違反する場合で、具体的には預金者が暗証番号の管理に関して下記事例および同程度の著しい注意義務違反が認められる場合です。
(1) お客様が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) お客様が暗証番号をカード・通帳上に書き記した場合
(3) お客様が他人にカード・通帳を渡した場合
※上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカード・通帳を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った)などに対して暗証番号を知らせた上でカード・通帳を渡した場合など、止むを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
過 失
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お客様の「過失」となりうる場合は、下記事例および同程度の注意義務違反があると認められる場合です。
(1) 次の@またはAに該当する場合
@ 当金庫より生年月日など他人に推測されやすい暗証番号
から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回に
わたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日・
自宅の住所・地番・電話番号・勤務先の電話番号・自動車
のナンバー等を暗証番号にしていた場合であり、かつ、
カード・通帳をそれらの暗証番号を推測される書類など
(運転免許証、健康保健証、パスポートなど)とともに携行・
保管していた場合。
A 暗証番号を容易に第三者に認知できるような形でメモなどに
書き記し、かつ、カード・通帳とともに携行・保管していた場合
(2) 前記(1)のほか、次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいず
れかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生
すると認められる場合
@ 暗証番号の管理
A. 当金庫から生年月日など他人に推測されやすい暗証番号
から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回に
わたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、
自宅の住所・地番・電話番号・勤務先の電話番号・自動車
のナンバーを暗証番号にしていた場合
B. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等当金庫の
取引以外で使用する暗証番号として使用していた場合
A カード・通帳の管理
A. カード・通帳を入れた財布等を自動車内などの他人の目に
つきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われ
る状態に置いた場合
B. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、カー
ド・通帳を容易に他人に奪われる状態に置いた場合 |
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