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決済用普通預金・定期性総合口座

決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)のお取扱いについて

ぐんしんでは、預金保険制度により全額保護の対象となる決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)を取り扱っております。お預入れを希望されるお客さまは、当金庫の窓口までお申し出下さい。

1.決済用預金について

1.預金保険制度において、全額保護の対象となっている決済用預金は、次の1から3のすべての要件を満たす預金のことです。
・無利息であること(預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
・要求払いであること(預金者がいつでもその払戻しを請求することができるもの)
・決済サービスを提供できること(各種料金等の自動支払や給与、年金等の自動受取のサービス等が利用できるもの)

2.決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)は、上記1のすべての要件を満たしますので、決済用預金として全額保護の対象となります。

2.利息について

決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)には、利息がつきません。

3.口座番号の取扱いについて

ご利用中の現行普通預金(定期性総合口座の普通預金を含みます)を決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)に変更するにあたり、口座番号は変更いたしませんので、引き続き各種料金等の自動支払や給与、年金等の自動受取のサービス等が利用できます。

4.未払利息の取扱いについて

1.利用中の現行普通預金(定期性総合口座の普通預金を含みます)を決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)に変更するにあたり、未払いの普通預金利息がある場合は、その利息を清算して当金庫所定の日に変更後の決済用普通預金(無利息型)口座・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)にご入金いたします。
 
2.なお、ご利用中の定期性総合口座の貸越利息およびカードローン貸越利息については、変更時の清算はいたしません。

5.決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)から現行の普通預金・定期性総合口座への変更について

決済用普通預金(無利息型)・定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)を現行の普通預金・定期性総合口座に変更(または再変更)することはできませんので予めご了承下さい。

6.現行の普通預金と決済用普通預金(無利息型)の相違点

現行の普通預金
決済用普通預金
(無利息型)
利息
毎日の店頭表示利率を適用します。
利息はつきません。
税金
・個人の利息には20%の税金がかかります
・法人の利息は総合課税となります。
利息がつかないので税金はかかりません。
預金保険制度の保護対象額
預金保険制度により平成17年3月末までは全額保護されますが、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。
※預金保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の預金等ならびにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
預金保険制度により全額保護されます。

7.現行の定期性総合口座と定期性総合口座(決済用普通預金無利息型)の相違点

現行の普通預金
期性総合口座
(決済用普通預金無利息型)
利息
毎日の店頭表示利率を適用します。
利息はつきません。
税金
個人の方だけの利用となります。
個人の利息には20%の税金がかかります。
個人の方だけの利用となります。利息がつかないので税金はかかりません。
預金保険制度の保護対象額
預金保険制度の保護対象額     預金保険制度により平成17年3月末までは全額保護されますが、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。
※預金保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の預金等ならびにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
預金保険制度により全額保護されます。
※セットされている定期預金・定期積金は「全額保護」の対象となりません。
郡山信用金庫
〒963-8630
福島県郡山市清水台2-13-26
TEL.024-932-2222
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